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Go To 商店街キャンペーンとは?対象者や上限額など概要をご紹介
新型コロナウイルスによる旅行業・観光業への悪影響は深刻です。これを解決するために行われている国を挙げた支援策が「Go To キャンペーン」になります。Go To トラベルに注目が集中していますが、実は大きく分けて4つのキャンペーンの開催が確定済です。
今回は、その中の一つである「Go To 商店街キャンペーン」の概要をまとめました。対象となる対象となる応募者や事業内容について解説することに加えて、出資される上限額や対象経費など、キャンペーンに関する詳細をお伝えします。
Go To 商店街キャンペーンとは
Go To 商店街キャンペーンとは、日本政府が実施している「Go Toキャンペーン」における、4つの主要事業の中の一つです。商店街の支援に特化したキャンペーンであり、参加が見込まれている商店街の数は、全国でのべ1,000件以上になると見込まれています。
商店街といえば、地元の生産者と消費者を直接的に結び付ける重要なコミュニティであり、地元経済を潤わせるばかりではなく、観光における武器にすることも可能です。キャンペーンの実施期間は、2021年2月14日までとなります。
同時に実行されている「Go To イートキャンペーン」と併用できることも特徴と言えるでしょう。キャンペーンに参加する商店街にある飲食店は、Go To イートキャンペーンも並行することで、より多くの消費者を迎え入れることができるようになるでしょう。
Go To 商店街キャンペーンならではの特徴について
Go To トラベルやGo To イートでは、割引やクーポンを消費者自身が手に入れられるキャンペーンです。それに対してGo To 商店街は、商店街自体に支援金が支払われることが、最も大きな特徴と言えるでしょう。
事業者として認められると支援金が支給されますが、一部の用途での使用は禁じられています。具体的には、金券類の発行や配布、施設の整備や拡充といった使途で支援金を使用することはできず、プレミアム商品券の発行などは行えません。
Go To 商店街キャンペーンの対象となる事業者とは
Go To 商店街キャンペーンの対象となる事業者は、「特定の商店街等(商店街その他の商業の集積)の活性化につながる取組を実施できる以下の組織等」においてまとめられています。まずはここで含まれる組織の中身を見ていきましょう。
①法人格を有する商店街振興組合、事業協同組合、商工会等の組織
法人格を持つ事業者は、キャンペーンの対象となる事業者として認められます。ただし、この定義を満たすためには、以下の3つのポイントをすべて満たさなければなりません。
A 構成員数、会員数10者以上
B 構成員・会員の7割程度以上が中小企業・小規模事業者
C 構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を系セ氏いていること
②民間事業者等
法人格を持たない民間事業者も、中小企業・小規模事業者に限ってキャンペーンに参加することができます。このケースでは、以下の条件を満たすことで参加が可能です。
A まつづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組むことができ、特定の商店街等において活動実績を有していること
その他法人化されていない上記①に類する組織
商店街振興組合等の組織が法人化していなかったとしても、以下の条件を満たすことにより、Go To 商店街キャンペーンの参加資格を得られます。
A 構成員数・会員数10者以上
B 構成員・会員の約7割程度以上が中小企業・小規模事業者
C 定款等により代表者の定めがあること
D 財産の管理等を適正に行えること
E 設立して1年以上経過していること
F 構成員・会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること
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